リアルターズクラブとは
関西学院出身者のOB、OGで作る不動産業又はそれに関連する業務に携わる者達の関学同窓会公認のビジネスサークルです。 会員間の情報交換により、売買、仲介、顧客の紹介などの成約事例が数々報告されています。
また、慶応の卒業生で作る関西不動産三田会とも交流を持ちネットワーク、情報の拡大を日々図っています。
■ リアルターズクラブ会則 ■
(名 称)
第1条 この会は、KGリアルターズクラブ(以下「クラブ」という)と称する。
(英文ではKG REALTORS CLUB、略称はKGRCと称する。)
(目 的)
第2条 クラブは会員相互の研鑽と親睦を図り、会員の資質ならびに業務の成果向上を持って社会の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第3条 クラブは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
A. 会員名簿の発行
B. 情報交換会、研修会等の開催
C. 親睦のための行事の開催
D. 関西学院同窓会の事業への参加および協力
E. その他前条の目的達成のために必要な事業
(会 員)
第4条 会員資格は下記各号いずれにも該当する者とする。
(1)関西学院各部を卒業した者および関西学院各部に在籍したことのある者。
(2)不動産業或はこれに関連する業務に携わっている者。
2.クラブに入会するには会員の紹介をもって申込を為し幹事会の承認をもって正式入会とする
(会員資格の喪失)
第5条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
A. 入会を認められた後、会員の資格がないことが明らかになったとき
B. 退会を申し出て幹事会で承認されたとき
C. 死亡のとき
D. 規約に違反し、またはクラブの名誉を傷つける言動のあった者で、幹事会の決議により除名されたとき
(役 員)
第6条 クラブは次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 事務局 若干名
(4) 会計 2名以内
(5) 幹事 40名以内
G. 監査 2名
幹事には会長、副会長、会計、事務局を含む
(役員の選出)
第7条 幹事および監査は、会員の中から選出する。
2. 会長は幹事会で選出し、総会に諮って決定する。
3. 副会長、会計および事務局は、会長が指名し、幹事会の承認を得て決定する。
4. 監査は幹事会で選出し、総会に諮って決定する。幹事は総会で選出する。
(役員の任務)
第8条 会長はクラブを代表し、会務を統括する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
3. 会計はクラブの会計に当たる。
4. 事務局は会長の指示に基づき、会務を処理し事務を掌理する。
5. 幹事は、クラブの事業の企画立案および執行に当たる。
6. 監査はクラブの会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は就任後2年とする。ただし、補欠として選任された者または増員により選任された役員の任期は、
前任者または他の役員の任期の残余期間とする。
2.また、役員の再任を妨げない。
(名誉会長・顧問・参与)
第10条 クラブは必要に応じ、幹事会の推挙により、名誉会長ならびに若干名の顧問・参与を置くことができる。
(本部評議員)
第11条 同窓会本部の評議員は、幹事会で選出し、会長が推薦する。
(機関の設置)
第12条 クラブの運営を円滑に行うため、総会および幹事会を設ける。
総会は定時総会および臨時総会とする。
(総会の開催)
第13条 定時総会毎年1回。臨時総会は必要に応じ幹事会の決議により会長が招集する。
2. 総会の議長は幹事の中からこれを選任する。
(総会の決議)
第14条 総会の決議事項については会員の3分の1以上の者が出席し、出席者の過半数でこれを決する。
2. 前項の出席者には委任状による者も含む。
(幹事会)
第15条 幹事会は幹事全員をもって構成する。
2. 幹事会は会長が必要に応じて招集する。
3. 幹事会の議長は会長若しくは副会長がこれを務める。
4. 幹事会はクラブの運営方針等について審議する。
5. 名誉会長、顧問、参与、監査は幹事会に出席して意見を述べることができる。
(幹事会の決議)
第16条 幹事会の決議事項については、幹事の3分の2以上が出席し出席者の過半数でこれを決する。
ただし名誉会長、顧問、参与(監査)は、議決権を持たない。
(会 計)
第17条 クラブの会費は、年会費、臨時会費、寄付金その他第3条の各事業における収入および雑収入をもって充当する。
(会計年度)
第18条 クラブの会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計報告)
第19条 クラブの会計については会計より定時総会に報告し、その承認を得なければならない。
監査は会計監査の結果を総会に報告しなければならない。
(年会費)
第20条 年会費は会計年度末までに翌年度分を一括納入することを要する。
年会費 5000円
2. 既納の年会費の返還は原則として一切行わないものとする。
(事務局)
第21条 クラブの事務局は事務局担当幹事の事務所内に置く。
(補 則)
第22条 この規約の変更等の必要が生じた場合は、幹事会の承認を得て総会に諮って決定する。以上
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